2024.12.27紹介事業を活用した入居募集等に関して厚生労働省から発出された通知等について
掲記のとおり、厚生労働省から発出された通知のリンクとその概要は以下のとおりです。
なお、本通知をもとに紹介事業者届出公表制度の届出にあたっての「行動指針・遵守項目」を見直しています。
(1)厚生労働省老健局高齢者支援課長通知(老高発1108第1号)/2024年11月8日発出
「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」における行動指針の見直しとその遵守の徹底について
(2)厚生労働省老健局長通知(老発1206第2号)/2024年12月6日発出
① 上記リンクにおける通知本文の「4 主要な改正点」に以下「(4)」を追加
⑷ 一部の有料老人ホームが、入居する高齢者が難病等の場合に、高齢者向け住まいの紹介を行う事業者に対し、高額な紹介手数料を払っている事案が明らかになったことを踏まえ、関係団体(公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人全国介護付きホーム協会及び一般社団法人高齢者住宅協会)と協議の上、高齢者向け住まいへの入居を希望する者に関する情報の提供等を行う事業者と委託契約等を締結する場合の留意事項を定めることとした。
② 上記リンクにおける有料老人ホーム設置運営標準指導指針の「12 契約内容等」⑹ 入居者募集等」に以下「三」を追加
三 入居募集に当たり、有料老人ホームが、高齢者向け住まいへの入居を希望する者に関する情報の提供等を行う事業者(以下「情報提供等事業者」という。)と委託契約等を締結する場合は、次の事項に留意すること。
イ 情報提供等事業者と委託契約等を締結する場合には、例えば、入居希望者の介護度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応じて手数料を設定するといった、社会保障費の不適切な費消を助長するとの誤解を与えるような手数料の設定を行わないこと。また、上記のような手数料の設定に応じないこと。また、情報提供等事業者に対して、入居者の月額利用料等に比べて高額な手数料と引き換えに、優先的な入居希望者の紹介を求めないこと。
ロ 情報提供等事業者の選定に当たっては、当該情報提供等事業者が入居希望者に提供するサービス内容やその対価たる手数料の有無・金額についてあらかじめ把握することが望ましいこと。また、公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人全国介護付きホーム協会及び一般社団法人高齢者住宅協会の3団体で構成する高齢者住まい事業者団体連合会が運営する「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」に届出を行い、行動指針を遵守している事業者を選定することが望ましいこと。